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→ 生衛業とは?
生衛業では、国民の生活に不可欠な
サービスや商品を提供しています。
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ−ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称で、一般に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっています。
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業
9.食肉販売店
10.食鳥肉販売店
11.氷雪販売業(氷屋)
12.すし店
13.めん類店
(そば・うどん店)
14.中
華料理店
15.社交業
(スナック・バーなど)
16.料理店(料亭など)
17.喫茶店
18.その他の飲食店
(食堂・レストランなど)