財団法人 大分県生活衛生指導センター
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生衛業とは?
生衛業とは? 生衛業では、国民の生活に不可欠な
サービスや商品を提供しています。
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ−ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称で、一般に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっています。
サービス業   販売業   飲食業  
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業

サービス業
 
 9.食肉販売店
10.食鳥肉販売店
11.氷雪販売業(氷屋)

販売業
 
12.すし店
13.めん類店
  (そば・うどん店)
14.中
華料理店
15.社交業
  (スナック・バーなど)
16.料理店(料亭など)
17.喫茶店
18.その他の飲食店
  (食堂・レストランなど)

飲食業
 
大分県生活衛生営業指導センター 大分市長浜町1丁目12-3 今田ビル232 TEL 097-533-2117